米国市場のニューノーマル
CIRCIA(72時間報告義務)と大統領令EO14028(SBOM提供義務)でサプライチェーン全体に対応を要求。
米国重要インフラ向けサイバーインシデント報告法(CIRCIA)を連載解説(全8回)
CIRCIA(72時間報告義務)と大統領令EO14028(SBOM提供義務)でサプライチェーン全体に対応を要求。
製造業が準拠すべき「技術標準」とは
※詳細は後日公開
IEC 62443による統合的アプローチ
※詳細は後日公開
CIRCIAインシデント報告の実践プロセス
※詳細は後日公開
装置に組み込むレジリエンス設計とサプライチェーン管理
※詳細は後日公開
半導体製造装置、工作機械における実装の勘所
※詳細は後日公開
船舶・海事における実装の勘所
※詳細は後日公開
第三者認証が拓くビジネスの未来
※詳細は後日公開
米国では、SolarWinds社へのサプライチェーン攻撃やColonial Pipeline社へのランサムウェア被害など国家規模でのサイバー脅威が高まっていることも後押しし、多層的な法整備が進んでいます。CIRCIAは、サイバーインシデントの「事後対応」を報告義務化することで、米国政府が迅速に把握し、国全体のサイバーセキュリティ態勢を強化することを目的としています。
米国市場で事業を展開する日本の製造業にとっても避けて通れない規制となります。
CIRCIAによるインシデント報告義務と大統領令EO14028によるSBOM提供義務が、製造業のサプライチェーン全体にどう影響するのか。重要インフラ16分野の定義、NISTの技術指針の役割、そして日米欧の規制を統合的に攻略するIEC 62443の戦略的活用法を解説します。
CIRCIAが対象とする「重要インフラ」は、米国大統領政策指令PDD-21に基づく16分野に及びます。その中には半導体製造装置、工作機械、船舶機器など日本が得意とする産業が含まれており、これらの製品が米国の重要インフラ企業に納入されている場合、間接的にCIRCIAの影響を受ける可能性があります。
サプライヤー側にも迅速な検知・連携体制が求められ、グローバル製造業全体に新しい責任構造が生まれています。
CIRCIAにより、対象事業者には以下の法的報告義務と実務的準備が求められます。最終規則の発効後、報告義務は法的拘束力を持ちます。
| 報告種別 | 対応内容 | 期限 |
|---|---|---|
| サイバーインシデント報告 | 対象となるサイバーインシデントが発生した場合、CISAへ報告 | インシデント発生を合理的に判断してから72時間以内 |
| ランサムウェア身代金報告 | ランサムウェア攻撃で身代金を支払った場合、CISAへ報告 | 支払い後24時間以内 |
| 補足報告 | 初期報告後に新たな情報(被害範囲・原因・再発事象など)が判明した場合、CISAへ補足報告を提出 | 新情報判明後24時間以内 |
| 準備事項 | 対応内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 対象事業者該当性の確認 | 重要インフラ16分野(PDD-21に基づく)の対象事業者に該当するか確認 | 最終規則公表後速やかに |
| インシデント検知・報告体制の構築 | 72時間以内に報告できるよう、検知・連絡・承認フローなどを含む内部体制を整備 | 報告義務開始前まで |
| 報告義務違反時のペナルティ | 報告義務違反時には、CISAによる情報要求(RFI)や召喚状(Subpoena)、さらに司法省による調査・制裁の可能性あり | 違反時随時適用 |
CIRCIA(米国重要インフラサイバーインシデント報告法)に関する知識や理解を深めるため、ICS研究所のコンサルタントにお寄せいただいておりますご質問を整理して公開しております。ぜひご参考にしていただき、課題解消にお役立てください。
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